千葉県参議院議員「小西ひろゆき」公式ウェブサイト

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解釈改憲における『「基本的な論理」の捏造』を徹底追及!

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【会議録】

【配布資料】
資料1 昭和47年(1972)の政府見解のポイント(第3段落)(平成26年7月14日予算委員会 北側一雄議員資料)
資料2 7.1閣議決定における「平和主義」等の切り捨てという「論理のすり替え」
資料 昭和47年見解を用いた国会答弁 
資料3A 憲法第9条に関するこれまでの国会答弁・主意書答弁書
資料3B 自衛権と先制攻撃・自衛の関係に関する国会答弁
資料4 政府の憲法9条解釈に関する答弁等
資料5 「自衛隊の海外出動を為さざることに関する決議」(1954年6月2日参議院本会議決議)・趣旨説明
資料1 憲法前文の「平和主義」の意味
資料2 平和主義と国際協調主義に関する国会答弁
資料3 広島平和都市記念碑
資料4 自衛隊員の服務の宣誓
資料5 「専守防衛」とは・専守防衛の「憲法の精神」と平和主義
資料6 憲法9条政府解釈に係る各文言の要件的同一性の整理
資料7 7.1閣議決定の「新三要件」趣旨答弁の「戦禍が及ぶ」の意味
資料8 日米安保条約第3条の外務省解説(7.1閣議決定前後の比較)
資料9 日米安保条約には「日本は米国のために集団的自衛権行使はしなくともよい」と締結されている(日米安保第3条)

 

 

平成27年3月24日、外交防衛委員会において、安倍総理の解釈改憲の重要なからくりの一つである『憲法9条解釈の「基本的な論理」の捏造』の問題について徹底的な追及を行い、7.1閣議決定における「基本的な論理」が詐欺的な手法により捏造されたペテンの論理であることを立証し、解釈改憲が違憲無効であることを証明致しました。

 

「集団的自衛権の行使は、憲法9条において解釈変更の余地すらなく、従って、憲法9条の条文を変えない限り不可能である」という見解が、7.1閣議決定以前に確立していた政府の憲法9条解釈でした。

 

にもかかわらず、なぜ、7.1閣議決定において集団的自衛権行使が可能になったのか。その理由は、以下の三つの「からくり」の強行によるものです。

①一見すると非武装を命じているかのように見える憲法9条において、集団的自衛権行使を容認するために必要不可欠な「立法事実(※)のでっちあげ

 

②憲法前文の平和主義等の本来の憲法9条解釈の「基本論理の切り捨て

 

③「本来の憲法9条解釈の基本論理」ではない「基本的な論理」なる「論理の捏造

 

※ 立法事実:①我が国に対する武力行使が発生していない集団的自衛権の状況で死んでしまうことになる日本国民の存在、②仮に①のような日本国民が存在するとしてそれを救うために集団的自衛権行使しか手段がないことの二つの社会的事実 (これらは、7.1閣議決定の新三要件の第一、第二要件そのものである)

 

解釈改憲は、法令解釈の名に値しないクーデター改憲であるため、あらゆる箇所から血が噴き出しているお化けのような代物であります。

 

上記の①~③はどれも、解釈改憲の心臓部に当たる問題ですが、①、②については先の臨時国会(及び安倍総理に対して3月20日予算委員会)で徹底的に追及を行い、本日、残る③について全国会議員の中で初めて国会で追及を行いました。

 

※①、②の内容についてはこちらの「解釈改憲からくり図解」をご参照下さい。

 

この③の手口は、「7.1閣議決定の下敷きとされた昭和47年政府見解の中に、実は、始めから集団的自衛権行使が容認されていたと理解する!」という、詐欺というには余りにもひどい「論理の捏造」であります。以下に、分かりやすくご説明いたします。・・・
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