千葉県参議院議員「小西ひろゆき」公式ウェブサイト

千葉県 参議院議員「小西ひろゆき」公式ウェブサイト

憲法問題への取り組み

解釈改憲問題

■ 11月25日 決算委員会質疑

11月25日 決算委員会質疑
2013年11月25日、参議院決算委員会で質疑に立ちました。

(※概要はこちらから)

s-IMG_5706

 

インターネット審議中継はこちら↓

小西洋之

 

【委員会配布資料】

■ pdficon_large パネル資料

■ pdficon_large 配布資料①

 

 

 本日の決算委員会では、安倍総理が進める「集団的自衛権の行使」に関する憲法9条の解釈変更問題について、安倍総理が憲政史上初めての異常な人事によって任命した小松一郎内閣法制局長官を追及しました。

 

 実は、「憲法9条において、集団的自衛権の行使は、憲法の解釈の変更(解釈改憲)によってはどのようにあがいてもこれを行うことは不可能で、憲法の条文そのものの改正(憲法改正)によるしか手段がない」ことが、これまでの歴代の政府の国会答弁で確立しています。

 にもかかわらず、安倍総理と小松法制局長官は、憲法9条の恣意的な曲解によって、解釈改憲を行おうとしています。

 

 これは、我が国の平和主義のあり方に関わる問題のみならず、我が国が、法治国家として自らの憲法規範を紙くず同然に貶めてしまうと言う「法治国家の自殺行為」とも言うべき暴挙であり、立憲主義のもとの国会議員の使命に懸けてこれを打倒する必要があります。

 

 この度の質疑では、これまでの国会における集団的自衛権の行使を巡る憲法議論においても、最も本質的かつ体系的な質疑を小松長官と安倍総理に突き付け、彼等の「政治的クーデター」たる暴挙を封じるべく挑みました。

 

 しかし、私の度重なる追及に対して、小松内閣法制局長官の答弁は、醜いはぐらかしや時間稼ぎに終始した極めて不誠実なものでした。法令の客観的な解釈を誠実に答弁することのみが職責である「法の番人」たる内閣法制局長官が、このような政治的な答弁に終始することは、憲政史上において初めての「事件」であります。

 我が国は、法に基づいて政治が行われる法治国家でありますが、その法治国家としての生命を絶たれたに等しい非常事態ともいうべき事態です。

 また、安倍総理の答弁も支離滅裂なものであり、本日の質疑を通して、我が国の立憲主義や民主主義を確信犯として破壊しようとする安倍総理や小松長官と闘っていくという私の決意は、より一層強固なものとなりました。

 

 なお、先にご説明したように、「集団的自衛権の行使を可能とすることは憲法9条の解釈変更によっては不可能であり、それを可能とするには同条の条文改正、すなわち憲法改正による以外に方法はない」ことが、度重なる政府の国会答弁を通じ一貫した、すなわち、我が国の議院内閣制の下で確立した憲法解釈です。

 

 この点について、小松長官は、憲法9条の解釈としてこうした歴代の政府解釈を認めることを意味する「これまでの政府答弁は引き継ぐ」との答弁を繰り返し行いながら、しかし、一方で、「解釈変更では不可能であり条文改正によるしかない」との明言を、私の再三の要求にも関わらず、頑なに拒否し逃げ続けました。

 内閣法制局長官ともあろう者が、「法の番人」ではなく、「安倍総理の番犬」であることを自ら証明した瞬間でした。

 

 繰り返し、内閣法制局長官は、憲法を始めとする法令解釈について、議院内閣制における国会審議において、国会法に基づく政府特別補佐人として簡潔明瞭に答弁することが職責です。

 それにもかかわらず、小松内閣法制局長官は、私の質問に対して誠実な答弁を行うことを政治的理由をもって断固として拒否し、ひたすら聞いてもいない事項を長々と繰り返しはぐらかす不誠実な答弁に終始しました。

 内閣法制局長官が憲法解釈の答弁において、このような政治的かつ不誠実な答弁を行ったことは、憲政史上において初めての事件です。

 

 このように「法の番人」たる内閣法制局長官が「安倍総理の番犬」に成り下がった今、我が国は、法が国を治める法治国家ではなく、時の権力者が恣(ほしいまま)に国を治める人治国家に陥っていることを意味します。

 私は、この危機的状況を脱し、法治国家たる日本国を取り戻すべく、確固たる決意を持って安倍政権を打倒して参ります。

 

 本日の私の質疑につきましては、小松長官の不誠実な答弁の一方で、安倍総理の野望を打ち砕くための理論武装に大きな成果を得るものでした。

 また、私が信念と気迫を持って、小松長官と安倍総理に質疑を重ねた姿勢は、自民党の複数の先生からも高い評価を頂きました。さらに、霞ヶ関のたくさんの官僚の皆さんからも賛同と感謝を頂きました。

 

 立憲主義も法治国家の本質に何の理解もなく、暴挙を暴挙と思わず、しかも、どんなに卑劣な手段に訴えてでも事を運ぼうとする安倍総理は、近い将来必ずや政治的裁きを受けることになるでしょう。

 私は、その闘いの先頭に立つ決意です。

 

 

■ 「集団的自衛権の行使」は憲法の「条文改正」以外に手段がない理由

「集団的自衛権の行使」の憲法の「解釈変更」が不可能である理由

 

 

■ 小松内閣法制局長官の政治任用問題

1.「集団的自衛権の行使」の解釈変更の問題

・「ナチスの手口」との同質性(法治国家としての自殺行為)

 

2.内閣法制局の「法の番人」としての機能喪失のおそれ

・法令解釈の政治からの自律性が失われるおそれ

・国会による行政監督が骨抜きになるおそれ

・法制局長官としての適正な職務遂行が確保できないおそれ

 

3.内閣法制局とは何か

・憲法解釈等の補佐機関

・高度の専門家組織

・「法の番人」(内閣法制局と最高裁判所の関係)

自民党憲法草案、安倍総理の資質問題

【2013/04/28】予算委員会での安倍総理質疑の全容 【党機関紙プレス民主】

【2013/04/28】4月22日(月)予算委員会での安倍総理の言動について

【2013/04/26】超党派議連 「13条を考える会」の設立について

【2013/04/04】憲法13条がなぜ最も重要な条文なのか

【2013/04/02】憲法13条を予算委員会で問うことはクイズなのか

【2013/04/02】「自民党草案13条」と「中華人民共和国憲法51条」の類似性について

【2013/03/31】予算委員会質問を、安倍総理が「クイズ」と指摘したことの不当性について

【2013/03/29】予算委員会(3月29日)で明らかにした内容について

【2013/03/29】予算委員会で質問しました

メディア等での活動

【2013年6月14日】「96条の会」発足記念シンポジウムで招聘スピーチを行いました

130614_01 130614_02

「96条の会」HPはこちらから

 

【2013/06/03】 BS11TV「本格報道INsideOUT」に『憲法問題』で生出演

130603_03 130603_01

 

【2013/05/03】 トークイベントのお知らせ 「憲法を考えるのは…今でしょ!!」 Naked Loft Presents

【2013/05/02】 5/2 ラジオ出演のお知らせ (TBSラジオ PM 22:40~23:40)

 

 

憲法関連書籍で、小西ひろゆきの活動が紹介

樋口陽一著 『いま、「憲法改正」をどう考えるか』岩波書店 2013年

higuti01

「予算委員会の質疑で小西洋之議員が、日本国憲法の中で一番大切な条文として、個人の尊厳をうたい人権保障を包括的に定めた規定があるが何条か、と問いただした」

「第何条かは答えなくとも、「個人の尊厳」という基本価値にかかわる問答の「意味」を、その憲法を根本的に変えようとする勢力の陣頭に立っているはずの首相が受け止めていないのは、どうしたことでしょう。」(著書より)

pdficon_large 引用部分抜粋

 

奥平康弘ら編 『改憲の何が問題か』岩波書店 2013年

okudaira01

「また、2013年3月29日の参議院予算委員会で安倍晋三首相は、民主党の小西洋之議員による、個人の尊重を謳い人権の保障を包括的に定めている条文は何かという、つまり憲法13条を知っているかどうかを問う質問に、答えることができなかった。また、憲法学を少しでも学んだことのある人ならば当然に知っているはずの故・芦部信喜博士についても、「私は憲法学の権威でもございませんし、学生だったこともございませんので、存じ上げておりません」、と述べている。」

pdficon_large 引用部分抜粋

小西ひろゆきの憲法講座

憲法講座1写真  0608-2

 

 

 2013年6月8日、民主党千葉県連の青年委員会の主催の「憲法問題講演会」で講演しました。県連所属の地方議員のほかに、学生や一般市民の皆さんなどにご参加頂きました。

 私は「日本国憲法と永田町の動向について」と題して、日本国憲法で一番大切な条文は、第13条(個人の尊厳の尊重と幸福追求権、公共の福祉)であることをご説明し、自民党の憲法改正草案が、現行の「公共の福祉」を「公益及び公の秩序」に変えて、国民の自由や権利よりも社会全体や国家の価値が優先する世の中に改変するもの(大日本国憲法と同じ世界)であることをご説明しました。

 また「そもそも、憲法とは何か?」という自然権思想や近代立憲主義の考え方について、憲法の名前に値するものは「国民の自由と権利を保障し、権力を縛るもの」だけであり、国民に義務や責任を課すことができるのは憲法のもとの法律の役割であることなどをご説明しました。

 さらに、96条改正論が憲法の本質を理解しない間違いであること、そもそも、憲法改正とは、国会議員が国民の皆さんの尊厳や幸福を守る法律がある憲法の条文の不足によりどうしても実現できないときに、「憲法改正をして、国民の皆さんのためにこういう法律を作らせて下さい」と主権者たる国民の皆さんに問うものであること(改正案の発議と国民投票)などをご説明しました。

 講演に続く質疑応答でも、出席の皆さまから活発なご質問を頂きました。

 

youtubeの動画:

http://www.youtube.com/watch?v=WFlAN52BwaY

 

配布資料:

pdficon_large 憲法講座(メモ)

pdficon_large ①3月29日予算委員会資料

pdficon_large ②現行憲法と自民党憲法草案対比表

pdficon_large ③政策ビラ(憲法)PDF20130604

pdficon_large ④民主党「憲法提言」

 

議事録:
pdficon_large 議事録

民主党 憲法総合調査会

小西ひろゆきは、憲法総合調査会の事務局次長となりました。

第3回 民主党 憲法総合調査会 総会 (2013/11/14)

樋口陽一氏よりヒアリング

 

民主党 憲法総合調査会 役員会 (2013/11/06)

憲法条文に即した民主党「憲法提言」の整理

 

第2回 民主党 憲法総合調査会 総会 (2013/10/31)

民主党議員立法「日本国憲法の改正手続きに関する法律の一部を改正する法律案」(憲法改正国民投票法改正案)について、協議・法案審査

 

民主党 憲法総合調査会 役員会 (2013/10/24)

1.日本国憲法の改正手続きに関する法律の附則で定める3つの検討条項について(民主党の考え方について協議)
2.憲法条文に則した民主党「憲法提言」の整理

 

第1回 民主党 憲法総合調査会 総会 (2013/10/23)

日本国憲法の改正手続きに関する法律の附則で定める3つの検討事項について、衆議院法制次長 橘幸信氏よりヒアリング

 

民主党 憲法総合調査会 役員会 (2013/10/17)

1.日本国憲法の改正手続きに関する法律の附則で定める3つの検討条項について
2.憲法条文に則した民主党「憲法提言」の整理

国民投票権年齢と選挙権年齢に差異が生じた際の問題点について
■ pdficon_large 小西洋之メモ

 

民主党 憲法総合調査会 役員会 (2013/10/04)

役員構成の確認

 

 

安倍総理の「憲法違反事件」に対する「問責決議」と「質問主意書」について

(事案の概要)

 2013年6月24日及び25日に開催された参議院予算委員会において、安倍内閣総理大臣及び関係の国務大臣は予算委員長等からの出席要請があったにも関わらず、出席を拒否しました。

 憲法63条は出席要請があった場合に内閣総理大臣その他の国務大臣について議院への出席義務を定めており、この出席拒否は憲法に違反する重大な事件であり、議院内閣制の根幹を否定する暴挙です。

 7月の参院選前に支持率を落としたくないという政治的打算により行われたとされる、この安倍内閣による戦後初めての国民と議会に対するこの暴挙を立法府の一員として決して看過することなく徹底的に追求すべく、まずは、質問主意書を提出しました。
(※政府の答弁は不誠実かつ不十分極まりないものであり、今後更なる追求を行っていく所存です。)

①2013年6月26日 提出
pdficon_large安倍内閣総理大臣及び国務大臣の委員会出席拒否に関する質問主意書
pdficon_large答弁書
②2013年8月7日 提出 再質問

pdficon_large安倍内閣総理大臣及び国務大臣の委員会出席拒否に関する質問主意書

pdficon_large答弁書

ページトップへ