11月6日 外交防衛委員会で質疑、解釈改憲問題を追及
本日、参議院外交防衛委員会で解釈改憲問題を追及いたしました。
前回(10月16日)の続きとして、以下にご説明します解釈改憲の最も本質的なも論点について、政府の答弁を取ることを目指しました。
しかし、その内容は、私の霞ヶ関経験(12年)及び国会議員経験(4年)を通じて、空前絶後ともいうべきものでございました。
前回(10月16日)の質疑においては、横畠内閣法制局長官は答弁拒否を繰り返すも、三度目ぐらいには一部認めるような答弁をしておりました。
しかし、今回は質疑時間の一時間以上の間、一度もまともな答弁をすることなくひたすら答弁拒否を繰り返しました。
本日の質疑における横畠長官の断固・徹底した答弁拒否により、7.1閣議決定の問題点が国会で審議すら出来ない状況となっていることが明らかになりました。
これは、まさに議会制民主主義の崩壊であり、何卒この危機的状況について一人でも多くの方々に広く共有を御願いしたく存じます。
横畠長官が頑なに答弁を拒否した論点は以下のものになります。
■7.1閣議決定の新三要件は本当に歴代政府の憲法9条解釈の「基本的な論理」と整合するものなのか
【1】 具体的には、以下の三つの政府見解における「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされる(覆される)」という文言と「国民の生命や身体が危険にさらされる」という文言が要件的に全く同一なのか、もし、ズレがあるのであればその具体的な内容は何か。【資料3,4】
- 昭和47年見解:外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされる
- 平成16年答弁書:外部からの武力攻撃によって国民の生命や身体が危険にさらされる
- 7.1閣議決定の「新三要件」:我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される
ようするに、7.1閣議決定の文言「生命等が根底から覆される」が平成16年答弁書の文言「生命や身体が危険にさらされる」との間に内容としてズレがあり、7.1閣議決定が概念的により広い要件となっていれば、国民の生命等に関わらないものを理由にして(例えば、石油不足や日米同盟の揺らぎなど)武力行使が許容されることになり、明らかに「基本的な論理」が大きく変容していることになります。
【2】 また、新三要件のもとでは、ホルムズ海峡という地球の裏側の戦争を原因として、しかも米国と戦争中のイランは我が国に何ら敵意もなく武力攻撃も行ってきていないのに、我が国がイランに対して武力行使をできるかのような答弁を安倍総理などが繰り広げていることから、7.1閣議決定の新第三要件の我が国に「戦禍が及ぶ」場合とは、我が国に向けられた武力攻撃そのものの禍が及んでくる場合に限るのか、あるいは、我が国に向けられた武力攻撃以外の禍が及んでくること(上記の石油不足という禍のケース)も含むのかについて質疑を致しました。【資料5】
【3】 さらに、集団的自衛権の行使の必要不可欠性を立証する根拠である立法事実を政府が確認しているかについても質疑を重ねましたが、何らまともな答弁を行うことなく徹底的な答弁拒否を繰り広げました。【資料5,6,7,8,9、10】
以上の論点は解釈改憲の本質とそれが違憲無効な暴挙であることを立証する決定的に重要な問題点です。
【配布資料】
〇7.1閣議決定の解釈改憲問題
〇7.1閣議決定の「からくり」図解 (小西洋之作成)
※本日の質疑映像は参議院インターネット審議中継よりご確認頂けます。