千葉県参議院議員「小西ひろゆき」公式ウェブサイト

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ノーベル平和賞受賞へ向けて日本外国特派員協会で記者会見を行いました

 

2014年7月22日 日本外国特派員協会主催記者会見

“Nominating Article 9 for Nobel Peace Prize” 

 

2014年7月22日、憲法9条のノーベル平和賞受賞へ向けて日本外国特派員協会で記者会見を行いました。

 

記者会見の内容

 

  • 2014年5月22日に、超党派60人の衆参国会議員の連名で、ノルウェーのノーベル委員会に憲法第9条のノーベル平和賞の授与を陳情する文書を提出したことについて。

 

  • 7月1日の閣議決定の状況の中で、憲法9条にノーベル平和賞を求めていく今後の活動と、何より、国民の憲法9条を守る活動について。

 

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(ご参考)

※ノルウェーノーベル委員会への陳情文書の提出についての詳細はブログをご参照下さい。

「ノーベル委員会への憲法9条の平和賞授与の陳情について」

 

※閣議決定が違憲・違法であり無効であることについて分析ペーパーを作成しております。

合わせてご参照下さい。

集団的自衛権行使を容認する閣議決定の違憲・違法性について
―閣議決定は無効であり憲法9条の法規範性は不変である―

 

 (お知らせ)

記者会見について、Japan Timesに記事が掲載されました。

「Japanese lawmakers say war-renouncing Constitution deserves Nobel Peace Prize」

 


本日のスピーチの内容は次の通りです(※未定稿)。
配布資料はこちらです。

 

夏休み前のお忙しい時期に、お集まりを有り難うございました。

本日の記者会見の目的は、二つあります。

  • 一つは、7月1日の閣議決定の状況の中で、去る5月17日に、本日ここにいます国会議員有志60名(6会派)が、5月17日に制定200周年を迎えたノルウェー憲法への祝意を添えつつ、ノルウェーのノーベル委員会に提出した「2014年のノーベル平和賞を憲法9条に授与されたい」との陳情について、我々がどのような認識でいるかのご説明です。
  • もう一つは、7月1日の閣議決定の状況の中で、憲法9条にノーベル平和賞を求めていく今後の活動と、何より、国民の憲法9条を守る活動のご説明です。

 

(1)ノーベル賞陳情への認識

  • 7月1日、安倍晋三内閣は戦争放棄を謳った憲法9条の解釈変更を強行し(解釈改憲)、集団的自衛権行使を容認する閣議決定を行いました。言うまでもなく、憲法は主権者である国民の所有物であり、その国民代表である議会での事前審議すら行っていないこのような閣議決定の強行は、立憲主義や法の支配(法治主義)を否定する、行政権力によるクーデターともいうべき行為です。
  • 外国人特派員協会の記者の皆様に申し上げたいことは、この閣議決定は憲法前文をはじめとした憲法や種々の法令に違反するものであり、無効であって、憲法9条の法規範性は、7月1日以降もなんら変わりがないと言うことです。
  • 資料の憲法の前文を御覧下さい。なぜ、日本国憲法が世界に類のない平和憲法であるのか。それは憲法9条とその憲法9条の解釈の指針となる憲法の前文によって構成されています。

 

【平和的生存権】

  • 憲法前文では、「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」として、全世界の国民に対して「平和的生存権」を有することを確認しています。
  • 集団的自衛権行使を可能とすることは、日本国民に生命の危険が生じていないにもかかわらず他国の国民を殺傷する、すなわちその国民の平和的生存権を奪うものであり、この度の閣議決定はこの平和的生存権の規定に反する憲法違反となります。

 

  • 全世界の国民が戦争から平和的に生存する権利があることを宣言した憲法は、日本国憲法だけです。こうした理念のもと、戦後の日本は、憲法9条を守り、米国の同盟国であっても、朝鮮戦争にも、ベトナム戦争にも、イラク戦争にも参戦をしませんでした。

【国民投票なき集団的自衛権の行使の違憲】

  • また、憲法前文では「日本国民は、政府の行為によって再び戦争の惨禍が生じることがないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言」したとして、我が国の国民主権原理は国家による戦争を許さないために採用されたことを謳っています。集団的自衛権行使という自衛隊員や日本国民が戦死することになる新しい戦争行為を可能とする解釈改憲を国民主権原理の行使である国民投票なくして行うことは憲法違反となります。この集団的自衛権の行使を可能とする新しい憲法が無効であることは、続く、「我らは(=主権者国民は)、これに反する一切の憲法を排除する」という表現で明確に示されています。
  • このように「国家の戦争により、二度と国民に犠牲をもたらさない」ことを明文で謳った憲法は日本国憲法だけです。
  • お手元の被爆地である広島市のHPの資料を御覧下さい。原爆慰霊碑に刻まれている「安らかに眠って下さい。過ちは繰り返しませぬから。“Let all the souls here rest in peace; for we shall not repeat the evil,”」という文言の意味として、「過去の悲しみに耐え、憎しみを乗り越え・・・真の世界平和の実現を祈念するヒロシマの心」として、「核兵器という過ち」だけではなく、「戦争という過ちを再び繰り返さないこと」が誓われています。
  • もし、集団的自衛権の行使により日本がイラク戦争のような米国自身も悔悟する戦争に引きずり込まれるようなことがあれば、今後、日本国民はこの原爆の慰霊碑の前で一体何を思うことができるのでしょうか。
  • こうした被爆者を始めとする、国民の戦争放棄への誓いを無視して、憲法をハイジャックして、集団的自衛権の行使を可能とすることは許されません。
  • 以上、こうした憲法の平和主義のもと、「集団的自衛権の行使は、憲法改正では不可能で、憲法の条文改正によるしかない」というのが、60年にわたり、国会審議を通して確立した政府の憲法解釈です。
  • この7月1日の安倍総理による解釈の変更は、安倍総理とごく限られた自民党と公明党の議員による、内閣法制局の審査も受けていない「無効」のハイジャック行為であり、日本国民の憲法9条は何ら変わらずに存在し続けています。

(2) 今後の活動(ノーベル賞と憲法9条の死守)

  • 次に、今後の活動について申し上げます。
  • 我々は、7月1日に解釈改憲を強行されたこのタイミングで、憲法9条にノーベル平和賞が授与される、具体的には、「憲法9条を68年間にわたり保持し平和国家としての歩みを重ねてきた主権者である国民」に対し授与されることの意義を次のように考えています。

「 10月10日のノーベル平和賞の決定の段階では、また、安倍総理の閣議決定のみが行われている状況であり、主権者である日本国民が、「平和憲法の功績と、今後の日本国によるより一層の主体的かつ積極的な国際平和創造(peace creation)の貢献の使命と意義」について、認識する機会となること。

(なお、自衛隊法などの法改正が強行されても、上述のとおり、憲法9条の条文が変わらない限り、日本国憲法の平和主義は死滅しない) 」

 

  • このような認識のもと、7月1日の閣議決定以降のノーベル委員会への再度の陳情として、改めて、衆参の国会議員に賛同を募り、陳情書を提出します。
  • また、その際には、国内外の知識人等との連携を行い、憲法9条の世界的価値について訴えていきたいと考えています。(添付のマサチューセッツ工科大学のチョムスキー教授のメール、ハーバード大学入江教授の記事を紹介)
  • 最後に最も大切なことは、我々、日本国の国会議員として、いかに憲法9条の平和主義を具現化していくかを国民と世界に示すことだと考えています。
  • 中国の台頭や北朝鮮の核ミサイル問題などの中で、いかに集団的自衛権なくして、国民の生命と国益を守り抜くか、また、国際紛争が続く国際社会において、いかに日本が国際的な平和創造にどの国よりも貢献していくか。
  • そのことを、我々国会議員と政党が示せない限り、憲法9条の平和主義を守りそれを具現化していくことはできないと考えています。そして、それは、原爆の日(8月6日、9日)や終戦記念日(8月15日)があり、秋の臨時国会を控える、この7月、8月の勝負だと考えています。

 

【まとめ】

  • 以上、憲法9条の法規範は不変であること、今こそ憲法9条の所有者である日本国民にノーベル賞を授与されたいこと、今後の活動について申し上げました。後の詳細は質疑応答の中でご説明申し上げます。

有り難うございました。

 

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