千葉県参議院議員「小西ひろゆき」公式ウェブサイト

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2014年5月28日 参議院本会議

2014年5月28日(水)に参議院本会議で登壇しました。

 

写真 1954年の自衛隊創設に当たり、「自衛隊が海外で武力行使をすることがないよう、憲法が拡張解釈される危険を一掃する」ために、参議院本会議で全会一致で可決された決議(「自衛隊の海外出動を為さざることに関する決議」)があります。
 
この本会議決議は、その後、平成20年代に至るまで数十回以上、自衛隊法改正などの際に、参議院でその趣旨が政府との間で繰り返し確認されてきた、議院内閣制のもとで内閣を拘束する決議です。
 
自衛隊の海外での武力行使とは集団的自衛権の行使そのものであり、この本会議決議は、一言で言えば、「集団的自衛権行使の解釈改憲を禁止する」という国権の最高機関の立法府の意思を示すものです。
 
本日参議院の本会議代表質問において、「こうした参議院の本会議決議がありながら、閣議決定のみで解釈改憲を強行することは、議院内閣制を否定し、何より主権者国民を否定する、絶対に許してはならない蛮行である」ことを、菅官房長官に追及いたしました。
 
以下に、私の発言録(未定稿)をご紹介させて頂きます。1954年の本会議決議の際の、提案者である鶴見議員の趣旨説明は、現在の集団的自衛権の論争にも通用する名演説ですので、ぜひ、お目通しいただければ幸いです。
動画はこちら(※動画07:00頃より: 時間の関係から聞き取りにくい早口をお詫びいたします。)
 
私が、一番、強調したかったのは、質疑の最後の、「閣議決定はもちろん、この本会議場で議決する自衛隊法改正等の法律によっても、なお奪うことのできない自衛隊員や国民のかけがえのない命がある。それを決めることができるのは、主権者国民の国民投票による憲法改正でしかない。」という、立憲主義の意義についての訴えです。
 
自衛隊員は「戦う道具」ではなく、主権者国民のための公務員であり、何より、我々と同じかけがえのない「尊厳ある存在」です。時の権力者の一存で、憲法で禁止されてきた新しい戦争(=集団的自衛権の行使)で自衛隊員を戦死させることは許されない。それを判断できる唯一の者は、安倍総理でも国会でもなく、主権者である国民のみです。
 
また、集団的自衛権の行使は、日本が武力行使を行う相手国からの反撃により、国民の命が失われる可能性がある戦争です。こうした国家の行為(戦争)を憲法上可能とするかどうかを判断できる唯一の者は、安倍総理でも国会でもなく、主権者である国民のみです。
 
この憲法9条の解釈改憲を禁止する本会議決議は参議院にしかなく、これまで、安倍総理への質疑(2014/03/12)や防衛大臣への質疑(2014/05/12)でも取り上げてきました。
https://w2.konishi-hiroyuki.jp/
 
本日は、本会議場の演壇で、60年ぶりにこの決議を読み上げることで、全参議院議員の皆様に、解釈改憲という蛮行から、国民の皆様を守ることを訴えさせて頂きました。
 
国会議員と立法府の存在意義に懸けて、引き続き、懸命に頑張って参ります。

 


―発言録〔抜粋〕―

○ さて、安倍内閣が、その真の姿として、また、この法案審議の前提として、主権者国民及び国会を尊重し、立憲主義及び議院内閣制を遵守する意思があるかについて、より明瞭に追及したく、議場の先輩同僚議員の皆様に、丁度、今から60年前の1954年6月2日に、この本会議場で、全会一致で可決されたある決議文を朗読させて頂きます。
 
■自衛隊の海外出動を為さざることに関する決議
 
「 本院は、自衛隊の創設に際し、現行憲法の条章と、わが国民の熾烈なる平和愛好精神に照し、海外出動はこれを行わないことを、茲に更めて確認する。  右決議する。 」
 
注:読み仮名  熾烈(しれつ)  茲に更めて(ここにあらためて)
 
○ これは自衛隊創設に当たり、「自衛隊の海外出動」、つまりは、「自衛隊の海外派兵たる、海外における武力行使はこれを行わない」、すなわち、「自衛隊による集団的自衛権の行使はこれを許さない」という憲法第9条の解釈を、我らが参議院が確定した決議であり、当時の鶴見祐輔(つるみゆうすけ)議員は、その趣旨説明演説において、その内容を以下のように明瞭に述べています。
 
「・・・ 何ものが自衛戦争であり、何ものが侵略戦争であつたかということは、結局水掛論であつて、歴史上判明いたしません。故に我が国のごとき憲法を有する国におきましては、これを厳格に具体的に一定しておく必要が痛切であると思うのであります。
 
自衛とは、我が国が不当に侵略された場合に行う正当防衛行為であつて、それは我が国土を守るという具体的な場合に限るべきものであります。
 
幸い我が国は島国でありますから、国土の意味は、誠に明瞭であります。故に我が国の場合には、自衛とは海外に出動しないということでなければなりません。
 
如何なる場合においても、一度この限界を越えると、際限もなく遠い外国に出動することになることは、先般の太平洋戦争の経験で明白であります。
それは窮窟であつても、不便であつても、憲法第九条の存する限り、この制限は破つてはならないのであります。
 
外国においては、・・・今日の日本の戦闘力を利用せんとする向きも絶無であるとは申せないと思うのであります。さような場合に、・・・憲法の明文が拡張解釈されることは、誠に危険なことであります。
 
故にその危険を一掃する上からいつても、海外に出動せずということを、国民の総意として表明しておくことは、日本国民を守り、日本の民主主義を守るゆえんであると思うのであります。 」
 
○ 以上、すなわち、この「自衛隊の海外出動を為さざることに関する決議」は、「日本国民を守り、日本の民主主義を守るために、憲法第9条の明文が拡張解釈されるその危険を一掃する」、つまり、「内閣による解釈改憲の危険を許さず、これを絶対に封じる」ために、「国権の最高機関たる参議院において、国民の総意」として、全会一致で可決されたものであります。
 
○ そして、「憲法第9条の拡張解釈による、自衛隊の海外出動たる海外派兵、すなわち、集団的自衛権の行使はこれを絶対に許さない」というこの本会議決議は、その後の本院における自衛隊法などの審議の際に、繰り返し、繰り返し、必ずといってよいほど、その趣旨が政府との間で、確認されてきたものです。
 
○ 例えば、「平成17年12月12日のイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会」における当時の安倍晋三官房長官、すなわち、現在の安倍総理は、本決議の趣旨を問われ、「(自衛隊を)海外に派遣をして、そしてこの自衛隊が言わば武力行使をするということを念頭に置いているのではないかと、このように思います。」と、明快に、本決議が自衛隊の海外における武力行使、すなわち、集団的自衛権の行使を禁止したものであるとの認識を答弁しております。
 
○ 同様の政府答弁は、平成20年代の新テロ特措法、イラク特措法、旧テロ特措法、周辺事態法制、PKO法に係る審議等々、その数は優に数十回を超え、まさに、憲法第9条の解釈に係る本決議は、参議院と政府の間で積み重ねられた、法規範に匹敵する、内閣を揺るぎなく強固に拘束する決議であります。
 
○ ここで安倍内閣を代表して、菅官房長官にお尋ねします。
安倍内閣として、この「自衛隊の海外における武力行使、すなわち、集団的自衛権の行使はこれを許さない。そして、日本国民と日本の民主主義を守るために、そうした内閣による憲法9条の拡張解釈は断じてこれを許さない。」という参議院の確固たる本会議決議を前にして、それでもなお、安倍内閣の閣議決定だけで、憲法9条の解釈改憲を強行することが許されるとお考えですか。
 
○ そのような蛮行は、国権の最高機関である参議院を否定し、議院内閣制を否定し、さらに、山崎正昭議長以下、242名の全参議院議員と、それらを選出した主権者国民を否定する、断じて許されない行為との認識はございませんか。
 
○ 本日28日、明日29日と衆参で解釈改憲問題の集中審議がなされますが、かつての60年安保改定では155時間、PKO法案では193時間、周辺事態法制では161時間の衆参の国会審議を行っています。
 
○ これらを含め、これまでの全ての安全保障法制の審議は、集団的自衛権の行使は憲法違反であるとの前提のもとに行われております。
 
○ この前提そのものを解釈の変更により覆そうとするのであれば、その憲法9条の解釈の変更案を、紙芝居ではない集団的自衛権行使の具体的かつ詳細な政策的必要性とともに、衆参の国会に提出して、その新たな解釈の論理的整合性やこれまでの国会論議との整合性について、憲法審査会や特別委員会の場などを含め、まずは、徹底的に数百時間以上の審議を受けるべきではないでしょうか。
 
○ それが「自称、闘う政治家」である安倍総理が取るべき道であり、何より、それが、国民のために立憲主義を守る内閣の責務であると考えないのでしょうか。
 
○ 以上、これらについて、この参議院本会議場の演壇の上で、内閣として、今日ここに集う三権の長たる山崎議長以下、全参議院議員に対し、そして主権者国民に対し、逃げることのない、明確な、菅官房長官の答弁を求めます。
 
○ 最後に、日本国憲法の前文においては、「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」とあります。
 
○ この趣旨は、我らが日本国民は、国家による戦争の惨禍から永久に国民自身を守るために、そのことを目的として、国民主権原理を憲法に採用したことを意味します。
 
○ すなわち、憲法9条の内閣による解釈改憲は、憲法第99条の憲法の尊重・擁護義務に違反するのみならず、この憲法前文の恒久平和主義に立脚した国民主権原理を否定する、憲法違反行為そのものであり、まさに、立憲主義そのものを否定する空前絶後の蛮行であります。
 
○ 先輩同僚の議員の皆様におかれましては、
 
「 閣議決定はもちろん、この本会議場で議決する自衛隊法改正等の法律によっても、なお奪うことのできない自衛隊員や国民のかけがえのない命がある。それを決めることができるのは、主権者国民の国民投票による憲法改正でしかない。」
 
この、まさに立憲主義の原理そのものを破壊しようとする安倍政権の政治的クーデターともいうべき過ちから、国民を守る、その国民の擁護者として、今こそ、我々「良識の府」たる参議院の存在意義とその真価が問われていることを、深く御願い御訴え申し上げまして、私の質疑とさせて頂きます。
 
ご静聴有り難うございました。
20140528 101647  本会議登壇

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