千葉県参議院議員「小西ひろゆき」公式ウェブサイト

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2014年5月12日(月)参議院決算委員会

2014年5月12日(月)、参議院決算委員会(外務・防衛 省庁別審査)において、外務大臣、防衛大臣等に対し解釈改憲問題を追及し、以下の重要な論点を明らかにしました。
 
・ 集団的自衛権の行使の解釈改憲は憲法前文の明文規定に反する憲法違反行為であり、無効であること。 (以下の※参照)

・ 米国は日本に集団的自衛権の行使を憲法上可能とするよう要求等したことは一度もなく、また、そもそも日米安保条約第3条には「日本は米国のために集団的自衛権の行使は行わなくてよい」ことが明文として規定されており、安倍総理の「日米同盟が著しく毀損する、危機的な状況になる」という主張は国民を欺く卑劣な言説であること。

・ 憲法改正の国民投票を行わずに自衛隊員を集団的自衛権行使の戦争で戦死させることは立憲主義に反し、憲法前文の明文規定に反するものとして許されないこと。(集団的自衛権の行使に対する相手国からの反撃によって戦死することになる自衛隊員以外の一般国民についても同様)

・ 解釈改憲により集団的自衛権の行使を強行すること、しかも、それを閣議決定だけで行うことは、1954年に参議院本会議で全会一致で決議され、その後も平成20年代まで数十回にわたり繰り返し参議院で確認されてきた「自衛隊の海外出動を為さざることに関する決議」(=集団的自衛権の行使を禁止)に違反する行為であり、参議院と国民を否定する許されない行為であること
 
※ 憲法前文に規定された日本国民の国民主権は、特別の国民主権、すなわち、「われらとわれらの子孫のために、政府の行為による戦争の惨禍を永久に防ぐために採用された原理」であり、かつ、それは、代議制の原理とともに「人類普遍の原理」として、「われらは、これに反する一切の憲法を排除する」とされている。
  従って、国民に戦争の惨禍を生じさせ得る集団的自衛権の行使を国民に問う(=主権行使としての国民投票)ことなく閣議決定や自衛隊法等の改正で強行することは、憲法前文の定めた国民主権の趣旨に反する憲法違反行為であり、そうした「解釈改憲による憲法」は主権者国民に「排除」されるものとして、法的に無効である。なお、平和主義を破壊するものとして、そもそも、「憲法改正の限界」を超え無効である。
 

※下記より、決算委員会での質疑の模様をご覧いただけます。

質疑の内容(動画)は「参議院インターネット中継」からご覧いただけます。(リンクをクリックして下さい。)

 

※下記に、議場にて事前配布した資料をpdfで公開致します。

【資料A】
資料1:日本国憲法前文

追加資料①:昭和51年5月7日参議院予算委員会 吉國一郎内閣法制局長官答弁

資料2:佐藤功著『ポケット注釈全書 憲法』

追加資料②:芦部信喜著『憲法学Ⅰ 憲法総論』

資料3:第二次安倍内閣 立憲主義・法の支配否定答弁例等

資料4:ノーベル平和賞推薦受領文書

資料5:日米安全保障条約第3条の外務省による逐条解説

追加資料③:「米国から集団的自衛権行使の要求はない」旨の安倍総理答弁

資料6:集団的自衛権行使なければ日米同盟が著しく毀損する等の安倍総理答弁

資料7:非核三原則に係る国会決議と歴代政府によるその尊重

資料8:原爆死没者慰霊碑 「安らかに眠ってください 過ちは繰返しませぬから」

【資料B】
資料1:防衛大臣の自衛隊法上の役割 自衛隊法31条

資料2:自衛官募集案内 「平和を、仕事にする。」

資料3:自衛隊員の服務の宣誓

資料4:保安庁職員・現在の東京都職員の服務の宣誓

資料5:観閲式 安倍総理大臣訓示

資料6:安倍総理の服務の宣誓と国防軍の見解

資料7:参議院本会議「自衛隊の海外出動を為さざることに関する決議」・平成17年安倍答弁

資料8:参議院本会議「自衛隊の海外出動を為さざることに関する決議」の趣旨説明

資料9:参議院本会議決議を遵守する等の過去の政府答弁
 
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