予算委員会で安倍総理の解釈改憲の本質(憲法の平和主義の切り捨て)を徹底追及!
2015年3月20日、参議院の予算委員会(NHK全国放送)で、安倍総理に対して、集団的自衛権行使の解釈改憲の問題について、追及させて頂きました。
解釈改憲が、「日本国が平和主義の国であるただ一つの理由」である憲法前文の三つの平和主義を切り捨て強行されたものであることを、安倍総理に対し、国会審議で初めて追及した質疑です。
日本国憲法の平和主義の考えは、憲法の前文に書かれており、そして、その憲法の前文は憲法の9条の解釈を法的に拘束する効力を持つとされています。
なぜなら、憲法の前文は、憲法制定の目的や憲法が拠って立つ基本原理(平和主義など)を記したものであり、憲法9条などの個別の条文がこれと内容的に矛盾することになれば、憲法の基本原理(平和主義)などが骨抜きになってしまうからです。
しかも、そもそも、憲法9条は憲法前文の三つの平和主義が具体化したもの、つまり、ダイヤモンドのように結晶した条文であるとされてきました。
しかし、安倍総理は、小学校の教科書で子ども達が習っている、①「全世界の国民に確認した平和的生存権の平和主義」や、②「安倍総理のような国家権力によって二度と勝手に新しい戦争(集団的自衛権の行使)を起こさせないための国民主権の平和主義」を切り捨てて、解釈改憲を強行していること明らかにしました。
その上で、安倍総理に対して、テレビの向こうの子ども達を始めとする国民の皆さんに対して、誠実に分かりやすい答弁を求めましたが、安倍総理ははぐらかしの答弁に終始し、何一つ内容のある説明をしませんでした。
日本国民だけでなく全世界の国民の皆さんが戦争によって殺されることのない平和主義を掲げた憲法の下で、「日本国民を攻撃してもいない国に、自衛隊が先制攻撃を仕掛けること(=集団的自衛権の行使)」などはどう考えても出来る訳がありません。
また、集団的自衛権を発動すれば、その戦闘で自衛隊員は必ず戦死し、また、反撃を受けて日本国民の皆さんにも戦死者が出ることになります。こうした新しい戦争を解禁して、国民に戦死という惨禍をもたらすことは、戦争を許さないための国民主権という平和主義に真っ向から違反するのです。
つまり、安倍総理の、集団的自衛権行使の解釈改憲は違憲無効なのです。
その証拠に、安倍総理の7.1閣議決定においては、その検討過程で、また、実際の文書上も、憲法の平和主義が切り捨てられていることも立証いたしました。
これはもう、憲法解釈の変更というようなものではなく、法治国家を根底から覆すクーデター改憲というべきものです。
しかし、この安倍総理の暴挙を止めるためには、国民の皆さんに大きな声を挙げて立ち上がって頂くしか方法がないところまで、今、議会政治は追い詰められています。全国の国民の皆さまとこの質疑をきっかけにより、より一緒に闘っていきたいと願っております。
最後に、集団的自衛権の行使は、子ども達が義務教育で習っている憲法の平和主義の考えと根本から矛盾し、集団的自衛権の行使を認めることは、憲法の平和主義を捨てることであり、それは、日本が平和主義の国でなくなることを意味します。
憲法の平和主義と、立憲主義を守り抜くため、引き続き力の限り闘って参ることをお誓い申し上げます。
2015年3月20日
参議院議員 小西 洋之
追伸: 質疑のより詳しい内容については、近日中にHPでご説明申し上げます。
【議事録】
【映像中のフリップ・議場配布資料】
資料1.憲法前文の3つの平和主義①
資料2.憲法前文の3つの平和主義②③
資料3.憲法前文は「解釈上の指針」
資料4.「日本国憲法前文に示された平和へのちかい(要旨)」(『新しい社会 6下』東京書籍 平成22年3月10日検定済)
資料5.7.1閣議決定における「平和主義」等の切り捨てによる「論理のすり替え」
資料6.日本国憲法の前文の一部(要約)(『小学社会 6年下』日本文教出版 平成22年3月10日検定済)
資料7.自衛隊員の服務の宣誓
資料8.「専守防衛」とは
資料9.邦人輸送中の米輸送艦の防護
資料10.「母子避難」米艦輸送ケースの破綻
資料11.違憲かつ歯止めのない集団的自衛権
資料12.「憲法解釈の原則」
資料13.改正国民投票法附帯決議 第6項
資料14.日米安保条約には「日本は米国のために集団的自衛権行使はしなくともよい」と締結されている(日米安保第3条)
資料15.内閣官房国家安全保障局より開示された「国会答弁書(平成26年11月6日 参議院外交防衛委員会 小西洋之議員)」