超党派議連「13条を考える会」
超党派議連「13条を考える会」
日本国憲法第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
憲法13条は、すべての国民1人1人がかけがえのない「尊厳(個人の尊厳)」を持つ存在として尊重されなければならないこと、それを実現するための包括的な人権規定である「幸福追求権」を定めたものであり、憲法における最重要の条文、つまり、憲法の他の条文は全てこの13条の価値を実現するためだけに存在する究極の条文です。
また、13条は、個々人の幸福追求権が他の個々人の幸福追求権を調和することを「公共の福祉」として求め、我が国が「共生社会(ともに生きる社会)」としてあるべきことを示し、国会や内閣などの国政は、国民の幸福追求権の最大限の実現のために全力を尽くすことが責務とされています。
現在、永田町においては、憲法改正等について様々な議論がなされているところです。
しかし、国会議員が憲法を議論する前提として、憲法の本質、すなわち、その中核条文である13条の意義やその背景にある憲法の諸原理(立憲主義、法の支配等)についての確かな見識を深めることが求められます。
「13条を考える会」は、こうした目的のもと、あらゆる憲法観や政治的立場などを超えて集うべく設立した、現在、7政党会派の議員からなる永田町で最も幅の広い超党派議連です。
毎回、憲法に関する超一流の先生方に講師としてお越し頂き、参加議員より好評を頂いております。
(ご参考)
設立の契機は、私の2013年3月29日参院予算委員会での安倍総理への自民党憲法草案に関する質疑により、(1)安倍総理が憲法の中核条文である13条について何も理解せずその破壊改正を進めようとしていること、(2)改憲を主導してきたはずの安倍総理が、戦後の憲法学の第一人者である「芦部信喜教授」の御名前すら知らないなど、実は憲法の本質を何も学んでいないことが明らかになり、こうした永田町の憲法論議の状況を根本的に改める必要があると認識したことからです。
http://blogs.yahoo.co.jp/konishi_hiroyuki_524/17574936.html
活動実績
第4回―『法の番人』としての内閣法制局 講師:阪田雅裕 元内閣法制局長官
(2013年8月7日参議院議員会館内にて)
第3回―日本国憲法制定の歴史について 講師:高見勝利 上智大学法科大学院教授
(2013年6月26日参議院議員会館内にて)
第2回―世界の憲法について 講師:樋口陽一 東大名誉教授
(2013年5月30日参議院議員会館内にて)
第1回―憲法13条の趣旨と意義について 講師:伊藤真 弁護士
(2013年4月25日参議院議員会館内にて)